社団法人京都府指定自動車教習所協会定款


許可 昭和40.12.13
改正 昭和45.08.29
改正 昭和49.07.03
改正 昭和55.11.26
改正 昭和59.11.13
改正 平成04.01.21
改正 平成10.05.20
改正 平成12.04.04


第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、社団法人京都府指定自動車教習所協会という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を、京都市伏見区羽東師古川町173番地に置く。
(目的)
第3条 この会は、会員相互の緊密な連絡協調により、善良にして優秀な自動車運転者の育成を図り、もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自動車教習所の運営の合理化に関する調査研究
(2)自動車教習、その施設教材等の改善に関する調査研究
(3)自動車の安全運転に関する教習方法についての調査研究
(4)自動車教習所職員の教養訓練の実施
(5)自動車教習に関する図書の編集、発行
(6)交通道徳の高揚に関する諸施策の実施
(7)関係行政庁及び関係諸団体との連路協調
(8)交通功労者等の表彰
(9)前名号に掲げるもののほか、この会の目的を達成するため必要な事業


第2章 会員

(種別)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)普通会員 この会の目的に賛同して、入会した京都府公安委員会指定の自動車教習所
(2)特別会員 この会に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推せんされたもの

(会費)
第6条 普通会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 この会の運営上、特に必要があると認めるときは、総会の議決を経て、普通会員から臨時に会費を徴収することができる。

(入会)
第7条 この会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、第5条第2号に規定する特別会員は、この限りでない。

(入会金)
第8条 新たに入会の承認を得た会員は、入会金を納入しなければならない。
2 入会金の額は、理事会の議決によって定める。

(退会)
第9条 会員は、その旨を会長に届け出て、退会することができる。
2 会員が指定自動車教習所事業を廃止し、又は公安委員会から指定を解除されたときは退会したものとみなす。

(除名)
第10条 会員であって、次の各号の一に該当するものは、総会において出席会員の4分の3以上の議決により、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為があったとき。
(2)この定款に反するような行為があったとき。
(3)この会の円満な運営を著しく妨害するような行為があったとき。
(権利の喪失と義務の履行)
第11条 退会した者又は除名された者は、会員としての権利を失う。この場合においては、既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。ただし、在会中の義務は履行しなければならない。

第3章 役員及び職員

(役員の種別)
第12条 この会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)専務理事 1名
(4)理事 7名以上8名以下(会長、副会長及び専務理事を含む。)
(5)監事 2名

(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の申から総会において選任する。
3 専務理事は、理事の中から総会の同意を得て、会長が選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第14条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会の常務を掌理する。
4 理事は、理事会を組織し、この会の運営及び事業の重要事項を審議し、会務を執行する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期問とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決により、解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(顧問及び参与)
第17条 この会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推せんによって会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の要請により会議に出席して意見を述べることができる。
(事務局及び職員)
第18条 この会に、事務局を設け職員若干名を置く。
2 職員は、別に定めるところにより、会長がこれを任免する。

第4章 会議

(種別)
第19条 会議は、総会、協議会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
2 協議会の構成は、別に定めるところによる。
3 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第21条 総会は、この定款に規定するもののはか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)予算及び決算の承認
(4)予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担
(5)その他この会の運営に関する重要な事項
2 協議会は、総会の議決を要しない会務に関する事項、総会付議事項等について調整協議する。
3 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招集)
第22条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する者に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに目時及び場所を示して、7目前までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合における理事会については、これによらないことができる。
(開催)
第23条 通常総会は、毎年2回、3月及び5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事が連名をもって会議の目的たる事項を示して請求のあったときに、開催する。
3 理事会は、必要なとき臨時開催する。
(議長)
第24条 会議の議長は、会長がこれに当たる。ただし、必要に応じて会長が会議出席者に諮り議長を指名することができる。
(定足数)
第25条 会議は、これを構成する会員又は理事の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(表決)
第26条 会議の議事は、この定款に別段の定めある場合を除き、出席会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又は他の構成員を代理人として、表決を委任することができる。この場合、前二条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)出席した会員又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及びその結果
2 議事録には、議長及び出席会員又は理事の中から、その会議において選出された議事録著名人2名以上が署名押印しなければならない。
(専門委員会)
第29条 会長が必要と認めたとさは、理事会の議決を経て、この会に専門委員会を設けることができる。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条 この会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)基本金
(2)会 費
(3)寄附金品
(4〉資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第31条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第32条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第33条 この会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内に、その年度末財産目録と共に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第34条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を得、かつ、京都府知事の認可を得なければ、変更することができない。
(解散・残余財産の処分)
第36条 この会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会において会員の4分の3以上の同意を得、かつ、京都府知事の許可を得て、この会と類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。

第7章 雑則

(委任)
第37条 この定款の施行について、必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず昭和41年3月31日までとする。
2 この会の設立初年度及び次年度の事業計画並びに収支予算は、第21条第1項第1号及び第3号、同条第2項第2号並びに第32条の規定にかかわらず、鼓立総会の定めるところによる。

附則

1 この定款の変更規定は、変更前定款第35条の手続きにより、主務官庁の認可を得た日から施行する。
2 理事の構成については、この定款の変更後初めて開催される総会において理事が選出されるまでの間は、変更後の第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この定款の変更後初めて開催される総会において、選任される理事の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成14年5月31日までとする。


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